【東村山市】家のリフォーム・修理の助成金の紹介!改築・改修工事等の申請
都心の新宿や池袋から電車で約30分という距離にありながら、緑豊かで住み心地の良いベッドタウン・東村山市。東村山市は住宅にまつわる補助が充実していることをご存じでしょうか。特にリフォームや耐震に関する補助、そして生垣を作るための補助など盛りだくさん。東村山市にお住まいの方、東村山市が移住先の候補になっている方はぜひ事前に助成金を確認してみると良いかもしれません。ここでは、東村山市の家に関する補助金についてご紹介したいと思います。
東村山市の住宅修改築費補助制度(申請は工事前)
東村山市では住宅のリフォーム、修改築、改修に伴う耐震、増築、模様替え、住宅の機能の維持・向上のために行う補修及び改善に対する補助制度があります。補助金額は契約金額の5%、最高10万円となっています。
申込条件は以下です。
- 持ち家であること(マンションは専有部分のみ)
- 市内業者が工事を行う事
- 契約金が20万円以上(消費税抜き)であること
- 決定通知書受理後着工する工事から令和4年3月31日(水曜)までに完了報告の提出ができる工事
また申請は工事前でなければなりません。
東村山市の住宅修改築費補助制度についての詳細は
からご確認ください。
また、2022年(令和4年度)につきましても
からご確認ください。
*令和3年度分の提出期間は、2021年4月21日(水曜)から4月23日(金曜)と2021年4月25日(日曜)から4月27日(火曜)で終了いたしました。
東村山市の木造住宅耐震診断費の助成
南海トラフ地震など大地震が起こるのではないかと懸念されている近年。特に1981年以前に東村山市で造られた木造住宅に住んでいる方は、近年の建築基準法に沿って造られていない建物があるのでリフォームまたはリノベーション、耐震改修工事が必要となります。そこで東村山市では、木造住宅の耐震診断費用の一部を助成しています。助成金の金額は診断費用(消費税を除く)の2/3に相当する額で、10万円を限度です。
申込条件は以下です。
- 助成対象住宅(木造住宅)を所有し、現に居住していること
- 1981(昭和56)年5月31日以前に建築確認を受けていること
以下では手続き方法をご紹介していきます。
手続き方法
- 1. 助成を希望する場合はまず、東村山市役所の都市計画・住宅課(本庁舎4階)に相談する
- 2. 次の書類を提出する
●耐震診断に係る費用の見積書の写し
●対象住宅であることを証する書類(平面図及び建物全部事項証明、確認通知書等)
●助成対象者(住宅を所有し、現に居住している者)であることが確認できる書類(住民票等)
●診断機関が「5.診断機関」に掲げるものに該当することが確認できる書類 - 3. 書類審査が通れば、助成を受けることができます。
- 4. 耐震診断機関との契約を行う
- 5. 耐震診断の実施
- 6. 次の完了報告書を東村山市役所の都市計画・住宅課(本庁舎4階)に提出
●耐震診断に係る契約書の写し
●耐震診断結果報告書の写し
●耐震診断費用を証する書類(耐震診断費用明細書の写し、耐震診断費用の領収書の写し等) - 7. 助成金額の確定
- 8. 助成金交付請求を行う
を東村山市役所の都市計画・住宅課(本庁舎4階)に提出
- 9. 助成金受領
木造住宅耐震診断費の助成についての詳細は、
をご確認ください。
東村山市の耐震改修工事を行った家屋の固定資産税減額制度
こちらは耐震改修工事を行った家屋の固定資産税を減額するための制度です。東村山市内にある1981(昭和57)年1月1日以前に建てられた建物に耐震改修工事を行ったら、改修家屋全体にかかる固定資産税の1/2減らすことができます。減額大正期間は、2013(平成25)年1月1日から2021(令和4)年3月31日までに行われた耐震改修工事で、工事が完了した年の翌年度から1年度分が減額期間となっています。
申込条件は以下です。
- 東村山市内で1981(昭和57)年1月1日以前に建築された住宅であること。併用住宅の場合は、住宅部分の面積割合が1/2以上であること
- 2006(平成18)年1月1日から2021(令和4)年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準(1981(昭和56)年6月1日施行)に適合させるために、一定の改修工事が行われた住宅であること
- 耐震改修工事に要した費用が1戸当たり50万円以上であること
以下では手続き方法をご紹介していきます。
手続き方法
耐震改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、東村山市の課税課家屋償却資産係(本庁舎2階1番窓口)に次の書類をご提出ください。
提出書類
- 耐震改修に要した費用・内容を証する書類(工事明細書、領収書及び写真等工事関係書類
- 増改築等工事証明書、または住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書(耐震等級に係る評価が等級1~3であるものに限る)
- 長期優良住宅認定通知書の写し(改修工事により、認定長期優良住宅に該当することとなった場合のみ)
その他、東村山市の耐震改修工事をした家屋の減額制度についての詳細は、
でご確認ください。
当社では東村山市の住宅本体のリフォーム・修理・修繕・模様替えの補助金申請も併せて対応します。
住宅修改築費補助制度を申請するには、東村山市内の業者が工事を行う必要があります。
しかしながら工事費用は決して小さい金額ではないので、業者選びは悩まれるお客様は非常にたくさんいらっしゃいます。必ず明瞭な見積り書を発行し、適切な価格の提示、そしてしっかりと説明を行うことで納得させてくれる業者をお選びください。補助金が下りても、工事の品質がしっかりしていない場合にはすぐに再度工事をする事になってしまい、かえって損をしてしまいます。当社ではお客様に納得して頂けるよう、2社以上へ見積り依頼をおすすめしておりますので、気軽にお問合せする事が可能です。最終的にお決めになるのはお客様となります。また東京都東村山市、埼玉県狭山市、川越市に事業所がありますので、問題なく補助金に関する書類代行、申請代行、対応が可能です。無料にて現地調査を行い、当該補助金申請に必要な改修工事見積書など必要書類を提供いたします。
先ほども申し上げましたように、業者の選定は非常に重要な過程ですので、必ず2社以上へ見積りお取りすることをおすすめいたします。適切な価格で高品質の施工を行ってくれる業者に依頼してください。当社では見積りを依頼したからといって、工事を頼む必要はありません。また、しつこい営業なども行いません。お客様にしっかりと判断して頂くために、明細な見積りとベストなプランをご提案いたします。屋根や外壁塗装など外壁の工事を検討中の方はぜひ、当ウェブサイトよりご連絡ください。施工事例も多数ございます。些細なご相談も大歓迎です。なお、補助金に関する審査結果に関しましては市役所の最終的な判断となり、責任を負いかねますのでその点だけご了承ください。
【当社施工例】東村山市でのリフォーム助成金を活用した工事例
最後に、株式会社CHIKAZAWAが対応した、リフォーム助成金を使用した外壁工事、塗装工事及び屋根工事の例をご紹介します。
自信があります。お任せください。2社以上からの相見積もりを取る事をお薦め致します。
屋根工事・雨樋工事
防水工事・外構工事・足場工事・シーリング工事・白蟻駆除
株式会社CHIKAZAWA
建設業許可(般-27)第69007号
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