2022年度|狭山市の住宅・店舗等の工事・リフォームに対する助成金・補助金
新芽が芽吹くこの季節。狭山市では新生活を迎えたいという皆様に向けて令和4年度の助成金の応募を開始しています。狭山市で市内業者を利用しリフォームを行う方に給付される助成金「令和4年度店舗・住宅改修工事費補助金制度」、狭山市にて親世帯と同居、または近居のための建築または増改築に対する助成金「狭山市親元同居・近居支援補助制度」が2022年4月に発表されました。狭山市で家や店舗のリフォームや購入を検討されている方は、ぜひ確認してみましょう。
令和4年度店舗・住宅改修工事費補助金制度
狭山市では市内の住環境の向上と空き店舗の活用を目的として、狭山市内にある事業者を利用したリフォームが行われる場合に補助金が支給されます。賃貸住宅も対象内となりますので、補助金給付対象内の方は多いのではないでしょうか。早速みていきましょう。
補助額
- 住宅の場合:(税抜き工事費の)5%及び上限10万円まで
- 店舗、空き店舗の場合:(税抜き工事費の)10%及び上限30万円まで
※補助額は、千円未満を切り捨てたものとします。
申請資格
申請資格は主に下記3つです。補助金申請の対象者かどうか確認しましょう。
- 申請日現在、市税(固定資産税・都市計画税、市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税等)を完納している
- 狭山市内で実施している他の補助制度(同じ工事を対象としたもの)を利用していない
- 申請対象となる店舗、空き店舗または住宅は狭山市内にあり、なおかつ要件のいずれかに該当する
1. 申請者が所有または賃借し、自らが居住するための住宅
2. 申請者が所有し自らが営業している店舗、または営業しようとする空き店舗
3. 申請者が所有し貸し出している店舗、または貸し出そうとしている空き店舗
4. 申請者が賃借し自らが営業するための店舗、または空き店舗
※令和5年3月31日までに対象となる改修工事を完了し、実績報告書を提出すること
補助対象となる建物とは
令和4年度店舗・住宅改修工事費補助金制度の対象となる建物はどんな建物でしょうか。住宅、既存店舗及び空き店舗に分けてみていきましょう。
補助対象となる住宅の条件
補助対象となる住宅の条件は、以下となります。狭山市内でリフォームを行う人は、対象内である可能性があるので、確認してみましょう。
- 狭山市在住の方が居住する個人住宅
- 集合住宅の場合は、個人の専用部分
- 賃貸住宅は、所有者の承諾書が必要
補助対象となる店舗及び空き店舗
住宅ではなく店舗のリフォームも対象内なのがこの補助金。店舗のリフォームを検討している方はぜひご確認ください。
- すでに営業している店舗をリフォームする場合の条件
- 市内で事業を営む店舗や事業者
- 申請者は基本、事業を営む人(法人)
- 賃貸店舗の場合は所有者の承諾書が必要
- 賃貸店舗の場合は賃借者(事業を営んでいる人)の承諾の上で所有者が申請者となることもできる
空き店舗をリフォームする場合の条件
- 市内の空き店舗で、新たに事業を営む計画のある空き店舗(*1)
- 申請者は当該空き店舗の所有者、または空き店舗を賃借し事業を新規に営む予定の人(法人)である
- 賃借者が申請する場合は、所有者の承諾書が必要 (*1)
(*1)市長が小売業、飲食業その他商店街の活性化に寄与すると認める業種を営業することが要件となる
対象になるリフォーム内容
令和4年度店舗・住宅改修工事費補助金制度の補助金交付対象になるリフォーム内容は以下となります。以下の内容の工事が含まれる場合のみ、交付が認められますのでご注意ください。
- 狭山市内の施工業者(市内に事業所を有し店舗・住宅の改修を行っている民間業者)が行う税抜20万円以上の改修工事である
- 令和4年度店舗・住宅改修工事費補助金制度の補助の交付決定を受けた後は、2022年6月1日以降に工事を着工し、2023年3月31日までに工事が完了すること
改修工事の例は以下となります。
- といの改修
- 外壁の改修
- 床の改修
- 内壁・天井・間仕切りの改修
- 浴室・台所・トイレの改修
- 玄関・居室などの間取り変更等で建築確認の必要がない簡易な改修
- 空き店舗の、新規出店を可能にするために行う住宅と店舗の共有部分を分離する改修
注意事項
助成金を申請する上で注意事項があります。建物が対象外になる可能性もあるので、確認しておきましょう。
- 増築・改築などの床面積が増える工事(建築確認が必要)は対象となりません。
- 防蟻・防虫処理、外溝、カーポートなどの車庫・物置等の工事も対象となりません。
- 単なる、エアコン・給湯器・キッチンなどの交換も対象となりません。(リフォーム改修に含まれている場合は補助対象となります)
申請受付期間
2022年(令和4年)4月18日(月曜日)から5月6日(金曜日)まで
必要書類
必要書類が多くなっております。欠かさないようにしっかりと準備しましょう。まず最初に下記、URLの資料をダウンロードして作成してください。
次に、ご自身で集める資料がありますので、以下確認してください。
- 令和4年度課税資産(土地・家屋)明細書の写し、または家屋物件所在証明書
※課税資産(土地・家屋)明細書は納税通知書に記載もしくは添付されています。紛失等の場合は、市役所1階証明発行窓口で取得が可能です。
※所有者が2名以上の場合は、申請者以外の委任状・承諾書が必要となります。 -
住民票
※狭山市役所1階証明交付窓口で発行できます(有料)。続柄や本籍地の記載がないもので構いません。
履歴事項全部証明書または現在事項証明書(法人の場合のみ)
※さいたま地方法務局所沢支局で取得可能です。 - 改修箇所がわかる改修工事前の現場写真
提出場所
狭山市役所2階 商業観光課
エントリーの申請は、郵送も可能です。
申請の流れ
申請は2022年5月6日(金)までに行う必要がありますので、早めの準備をお勧めいたします。
- 申請(2022/4/18~2022/5/6):申請書、見積書 を市役所商業観光課へ提出
- 2022/5/11までに当初交付対象者の決定 *応募者多数の場合は抽選
- 手続き(2022/5/11~2022/5/23):交付対象者は工事着工前写真、住民票、課税資産明細書(写) を市役所商業観光課へ提出
- 交付決定
- 交付決定後に着工し、年度内に工事完了
- 実績報告(2023年3月31日までに):実績報告書、完了後の写真、契約書(写)、領収書 (写)を、 工事完了後1か月以内に提出
- 補助金の交付
狭山市店舗・住宅改修工事費補助金制度の更なる詳しい情報は案内をご確認ください。
狭山市親元同居・近居支援補助制度
狭山市親元同居・近居支援補助制度は、親との同居や同市内への引っ越しを検討される方に配布される補助金です。市外から引っ越し、新居を構えたり実家を改築する際はぜひ利用しましょう。もうすでにリフォームが完了している方でも、2020年(令和2年)4月1日以降に工事が完了している物件であれば、補助対象内となります。
補助額
補助額は新築なのか、同居用家屋の増築なのかで変わります。同居用の建物を増築する場合は、工事費用の20%、及び上限20万円で補助金がでます。
- 新規に住宅を建築または取得:30万円
- 同居するための家屋を増改築:工事費の20%で上限20万円(千円未満切捨て)
加算額
下記条件に当てはまった場合は、補助金が加算されます。市内業者を選べば10万円の加算など、条件により補助金額が増えるため、見逃さないように注意しましょう。
- 子世帯が18歳未満の子を3人以上養育している場合、3人目以降の子ひとりにつき:10万円の加算(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び出産予定の子を含む)
- 市内業者との契約による場合:10万円の加算
補助対象者
狭山市親元同居・近居支援補助制度で補助金を受け取れる人は、以下の要件を満たす人です。年齢制限
自分達だけではなく親世代にも要件がありますので、注意してご確認ください。
- 申請日において、子世帯の世帯主または配偶者の年齢が46歳未満であること
- 子世帯が、申請日の前3年以内に市外から狭山市内へ転入していること(単身世帯は除く)
- 申請日において、子世帯の世帯員は狭山市の住民基本台帳に記録されていること
- 申請日において、親世帯の世帯員は狭山市の住民基本台帳に記載されてから3年以上が経過していること
- 新築、購入または増改築した住宅に、交付決定の日から起算して5年以上居住すること
- 申請者及びその同居者が、過去に本補助金及び狭山市若い世代の住宅取得支援補助金の交付決定を受けたことがないこと
- 子世帯及び親世帯の世帯員全員が、市税等を滞納していないこと
- 自治会に加入している、または加入する意思があること
※詳しい要件については、交付要綱をご確認ください。
対象となる住宅
狭山市親元同居・近居支援補助制度で補助金を得るには、住宅に対しても要件があります。新築と増改築だと要件が異なりますので、それぞれご確認ください。
- 新築または住宅取得
- 補助対象者が居住する住宅であること
- 申請日前3年以内に、所有権の保存または移転の登記がされている住宅であること
- 居住部分の延床面積が、50平方メートル以上であること
- 増改築
- 補助対象者が居住する住宅であること
- 工事の内容が、床面積の増加・間取りの変更等、世帯員の増加に伴い必要となるものであること
- 工事が2020年(令和2年)4月1日以降に完了していること
- 工事請負契約の名義人が、同居世帯員のいずれかであること
- 増改築後の居住部分の延床面積が、50平方メートル以上であること
※詳しい要件については、交付要綱をご確認ください。
必要書類
以下、補助金の申請書となります。必要書類を添付のうえ、狭山市役所 企画財政部 企画課に申請を行います。申請書をダウンロードし記入、その他必要書類を集めてください。
- 子世帯の戸籍謄本など、親世帯と子世帯が親子関係にあることが分かる書類
- 補助対象住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写しなど、新築または購入及び増改築に要した費用、及び契約の当事者が確認できる書類
- 建物分の補助対象住宅の全部事項証明書
- (住宅が新築の場合)補助対象住宅の建築基準法に規定する検査済証の写し
- (18歳未満の子の3人目以降を出産予定の子世帯の場合)母子健康手帳等の写しの交付日がわかる箇所
申請の手続き
申請から補助金を受け取るまでの流れは以下となります。
1. 必要書類を狭山市役所 企画財政部 企画課に申請
2. 狭山市が補助金交付(または不交付)決定通知書を郵送
3. 30日以内に補助金請求書および補助金の振込先がわかる書類(通帳のコピー等)を狭山市に提出
4. 狭山市が補助金を振込む
提出場所
狭山市役所 企画財政部 企画課
その他、狭山市親元同居・近居支援補助制度に関して詳しく確認したい方は、狭山市役所のウェブサイトをご覧ください。
事業者選びのポイント!自社施工を行う事業者を選ぶ
ご紹介した助成金は、狭山市内の事業者であることを条件としていますが、事業者を行う際は自社施工を行う会社がおすすめです。依頼する事業者はただの営業業者で、下請けや孫請けに外注する場合があります。自社でリフォームや修理、修繕を行う施工店に発注した方が、品質が良く低価格で工事をしてもらうことができるでしょう。
また助成金を餌にする、悪徳業者もいるため注意が必要です。悪徳業者については以下の記事を参考にしてみてください。
どちらの補助金も、狭山市内にある施工業者を利用する必要があります。
狭山市親元同居・近居支援補助制度および店舗・住宅改修工事費補助金制度の補助金申請の条件に、狭山市内にある施工業者にリフォームを施すこと、という項目があります。当社では、狭山市に本社がございますので問題なく対応が可能です。個人宅、及び店舗のリフォームどちらも対応が可能です。狭山市の他に、川越市、東村山市にも事務所を構え、埼玉県・東京都の全18都市にて、熟練された職人集団による屋根の塗装や外壁の張替え、塗装などを始めとする修繕工事をおこなっています。無料にて現地調査を行い、当該補助金申請に必要な改修工事見積書など必要書類を提供することが可能です。業者の選定は非常に重要な過程ですので2社以上へ見積もり依頼をすることをおすすめ致します。
【当社施工例】屋根工事事例とお客様の声
当社が狭山市で行った屋根施工事例やお客様の声をご紹介します。一軒一軒、家の作りが違いますのでその状況もまた異なります。その家に合った適切な施工を行います。屋根工事では高所場合、どの業者も同様に足場工事が必要となる場合があります。その場合は、この機会に合わせて屋根と外壁をセットにして、予算を圧縮した形でご依頼されるお客様もいらっしゃいます。
狭山市の屋根修理の事例
狭山市のお客様の声
業者の選定は非常に重要な過程ですので、2社以上へ見積もり依頼をすることをおすすめ致します。検討中の方は是非、当ウェブサイトよりご連絡ください。LINEからもスムーズに無料の現地調査・見積り依頼が可能です。
埼玉県狭山市生まれ・狭山市育ち。屋根工事業をメインに建築塗料・塗装業にも携わり20年以上。6000件以上の施工実績。現在は、株式会社CHIKAZAWA代表取締役社長として、現地調査に必ず出向き・自身で家の診断を行い、お客様に高い満足と安心を提供し続けられるよう、塗装工事のサービスだけでなく建物全体の改修工事を重点に品質の向上に取り組んでいる。この記事を監修した人
近澤 泰義株式会社CHIKAZAWA
代表取締役社長
自信があります。お任せください。2社以上からの相見積もりを取る事をお薦め致します。
屋根工事・雨樋工事
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株式会社CHIKAZAWA
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